米国市民/国籍社員を雇用することが条件で投資額は $50〜$100万ドル程度の投資にて永住権の申請が可能ですが、起業/テイクオーバーには常にリスクがあります。 どのようなビジネスでもそのビジネスが うまく運転して行くかどうかの確立は当然100%はありえません。 ビジネス投資による永住権申請は、実際の雇用ビザはビジネスが稼動してから始めて申請が可能なものです。 

現行の連邦移民法では観光ビザでは、ビジネスの視察すら基本的には許されません。 新たにBビザ(収入を得ることは出来ない短期商用ビザ)でアメリカへ入国し、ビジネスを設立し、社員の給料や厚生年金、事務所等の賃借料、保険や光熱費を各経費を払い続け、ビジネスが稼動した状態になり、雇用ビザは始めて申請出来ます。 また不慣れな者などによるビザ申請書類の記入の誤りなどのミスなどでも、せっかく大金を投資したビジネスに対しての貴方のビザは発行されません。 

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